遺言書作成の依頼をした場合の流れを教えてください
弁護士法人心にご依頼いただいた場合のおおまかな流れは次のとおりです。
1 事務所でのご相談,ご契約
まず,遺言を作成したいご本人様に弁護士法人心の事務所にご来所いただき,遺言書を作成したいと思った動機,財産状況,ご家族の構成,分け方のおおまかな考え方についてお話を聞きします。
その上で,どの種類の遺言を作成するのがよいのか(自筆証書遺言か公正証書遺言かなど),またどのような内容の遺言書を作成するのがよいのかといったご提案をします。
ご依頼のご意思を確認し,ご契約となります。
2 財産の整理と文案の作成
遺言書を作成するにあたり,例えば「全ての財産を長男山田太郎に相続させる」といった単純な内容でなければ,相続財産となる財産を特定し,権利関係を確認するため,不動産の所在や預貯金の金融機関名,口座番号などが分かる資料を弁護士が整理します。
資料を整理し,相続財産のリストアップができましたら,ご本人様の意向に沿う形で遺言書の文案を作成します。
文案作成後は内容を確認いただき,必要に応じて再度修正をかけ,最終の文案を決定します。
3 遺言書の作成
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⑴ 文案が決まりましたら,自筆証書遺言であればご来所いただくなどしてご本人様に作成していただきます。
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⑵ 公正証書遺言であれば,弁護士が公証役場と連絡を取り,文案や裏付け資料などを送って,作成の日程調整をします。
公証役場での作成の日には,公証人があらかじめ出力した遺言公正証書を準備していますので,公証人が文案を読み上げ,ご意思の確認ができましたら署名押印(実印)をして完成となります。
公正証書遺言の作成にあたっては,利害関係のない第三者が2人証人として立ち会い,署名押印をしますので,担当弁護士や担当事務などが同行し,証人となることもできます。
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⑶ 自筆証書遺言及び公正証書遺言以外の作成の詳しい流れにつきましては,ご相談時にお尋ねください。
4 ご本人様が来所したり,公証役場に行けない場合
なお,もしご本人様が健康上の理由などでご来所できない場合には,ご本人様の了解をとっていただき,まずはご家族の方にご来所いただきお話をお伺いすることもできます(但し,その後ご本人様の意思確認をさせていただきます)。
また,公正証書遺言は,公証人が遺言者本人のもとに出向き,作成することもできます(但し,定められた出張費が必要です)。