遺言作成の際に遺留分を考慮すべきですか?
遺留分減殺請求が予想されるときには遺留分に配慮した遺言を作成することがあります。
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1 後継ぎに財産を集中させたい,また生前にお世話になった相続人や相続人以外の方にたくさん財産を譲りたい,といった動機から遺言書を作成される方は少なくありません。
しかし,特定の人に相続財産を集中させると,常に問題となりうるのが遺留分の問題です。
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2 遺留分についての詳細は遺留分減殺請求サポートのホームページに詳しく記載していますが,遺留分とは被相続人の相続財産についての一定の割合を,一定の法定相続人に保障する制度です。
本来,被相続人は,自分の財産を自由に処分することができますが,相続制度が相続人のその後の生活保障をしていることから,被相続人の財産処分の自由と相続人の保護の調整をするため,遺留分の制度が設けられています(兄弟姉妹には遺留分はありません)。
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3 特定の人に相続財産を集中させたい場合であっても,従前の関係からみてたくさん財産を受け取る受遺者が遺留分権利者から遺留分減殺請求をされそうな場合などは,残された相続人の感情的な対立などに配慮し,財産を集中させたい受遺者以外にも,遺留分に相当する財産を相続させる内容の遺言を作成することがあります。
ただ,遺留分減殺請求の権利を行使するかどうかは遺留分権利者の判断に委ねられており,遺留分減殺請求がされない可能性もあるのが難しいところです。
しかし,遺留分減殺請求されない可能性があるので,遺留分は無視してもいいともいえません。
遺留分減殺請求がされた場合には,請求された受遺者は遺留分に相当する財産を遺留分権利者に返したり,またお金で支払わなければならない(価額弁償)ので,遺留分減殺請求がされた場合に遺留分減殺請求者に支払うべき弁償額の確保についても考えておくべきです。