遺言が無効になるのはどのような場合ですか?
1 遺言の要件を満たしていない場合
遺言を作成する上では、守らなくてはならない要件があります。
例えば、自身で書かれる自筆証書遺言の場合は、財産目録以外の部分を全て自書し、署名押印する必要があります。
また、公証役場で作成する遺言の場合は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することなどが必要です。
これらの要件を満たしていないと、せっかく作った遺言が無効なものとなってしまいます。
実際、遺言がこれらの要件を満たしておらず、無効となった事例は、非常に多くあります。
ご自身で全ての要件を把握するとなると時間も労力もかかりますし、インターネット上の情報などには不正確な点等もあります。
確認の意味でも、一度、専門家にご相談することをおすすめします。
2 判断能力がない状態で遺言を書いた場合
遺言を作成するためには、ある程度の判断能力が必要になります。
そのため、遺言を書いたのが認知症の時であったりすると、後日、裁判で無効になってしまうということもあります。
これは、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言も同様です。
もちろん、認知症の時に書いた遺言がすべて無効ということではありません。
ただ、認知症の時に書いた遺言ですと、後日、相続人同士の争いの種になる可能性が高まります。
そのため、後日、裁判で無効にならないためにも、元気なうちから、できる限り早めに遺言書を作成することをおすすめします。
3 無効にならない遺言を作成するためには専門家にご相談を
このように、遺言は、法律の要件を満たしていない場合や判断能力がない状態で書いた場合は、無効になります。
せっかく書いた遺言書でも、無効になってしまっては意味がありません。
遺言が無効となったために、相続人同士で泥沼の争いになったり、相続人から「なぜ有効な遺言書を残してくれなかったんだ」と恨まれたりする可能性もあります。
また、無効にならなかったとしても、遺言書の内容が不明確ですと、その内容がもとで相続人同士が揉めてしまうことも考えられます。
失敗できないからこそ、遺言書作成の際は、相続に強い専門家にご相談ください。