自筆証書遺言と公正証書遺言どちらで作ればいいですか?
1 手書きで全文書けるかどうか
自筆証書遺言と公正証書遺言の一番の違いは,遺言書を手書きで書く必要があるかどうかでしょう。
非常にシンプルな内容(例えば,「遺言者の全財産を長男・山田太郎に相続させる」)であれば,書くのは大変ではありません。
しかし,分け方を詳しく書きたい場合に,自筆で書くのは字を書くのが億劫でない人でも抵抗感があり,ましてやご高齢の方にはかなりの負担です。
また,ご病気などで字が書けない方であれば,そもそも自筆証書遺言を作成するのは無理でしょう。
公正証書遺言は,遺言の全文を公証人がワープロで作成してくれますので,遺言者は署名・押印するだけです。
また,署名・押印ができない場合には公証人が意思確認のうえ,遺言者本人に代わって署名・押印をしてくれます。
2 検認が必要かどうか
自筆証書遺言は,遺言者が逝去したあと,速やかに家庭裁判所に検認(相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせ,遺言書の状態を確認する手続です。詳しくは「遺言の検認とは 」をご覧ください。)の申立てをしなければならず,検認の手続きをした遺言書でなければその後の相続手続きをすることができません。
一方,公正証書遺言はそのような手続きをしなくても,相続手続きをすることができます。
3 保存の問題
公正証書遺言は,作成後,原本が公証役場に保管され,遺言を作成した本人には正本・謄本が手渡されます。
一方,自筆証書遺言は,従来は,自分で保管するか,家族に頼んで保管しておいてもらうかでしたが,新たに法務局における自筆証書遺言書保管制度が創設されました(参考リンク:法務省サイト・法務局における自筆証書遺言書保管制度について )。
4 手軽さ
自筆証書遺言は,自分だけで作成ができるため,思い立ったときにすぐに作成できるという手軽さがあります。
また,内容を変えたくなったら簡単に作成し直すこともできます。
公正証書遺言は公証人に連絡して作成しないといけないですし,公証人に決められた手数料を支払うので,何度も書き直すのは大変です。
5 作成する人のニーズに合わせて
これら自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を踏まえて,あとは作成する方の状況や健康状態に合わせて適切な遺言書の形を選択するのがよいでしょう。