遺言の検認とは
1 検認手続とは
遺言をした方が亡くなって,遺言が発見されたら,家庭裁判所に遺言の検認を請求しなければなりません。
これは,家庭裁判所で,後に紛争になったときに備えて,遺言書のコピーをとり,検認調書に添付し,裁判所内で保管することによって,検認がされたときの遺言の状態をきちんと保存しておくためのものです。
2 検認の請求
遺言の検認は,遺言をした方が亡くなったのちに,その遺言を保管している方又は遺言を発見した方が,家庭裁判所に遺言の検認を請求し,家庭裁判所で内容を確認します。
3 検認を行うこととされていること
封印がされた遺言については,家庭裁判所で相続人又は代理人の立会いの下で開封しなければならず,勝手に開封することはできないこととされています。
封印がされた遺言を開封した場合,5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
ただし,遺言の検認を受けなかった場合でも,遺言が無効になるわけではありません。
また,遺言の検認を受けても,これにより裁判所が遺言を有効であると認めたわけではありません。
また,勝手に遺言を開封してしまったとしても,遺言が無効になるわけではありません。
逆に,家庭裁判所で遺言を開封したとしても,これにより裁判所が遺言を有効であると認めたわけではありません。