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法務局で遺言書を保管する制度について

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月16日

1 保管してくれる遺言書の種類

遺言書には、大きく分けて、自分で書いて保管する自筆証書遺言と公証役場で公証人に作成・保管をしてもらう公正証書遺言があります。

令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度ができました。

2 これまでの自筆証書遺言の保管方法

これまで、自筆の遺言書はご自身で保管しなければなりませんでしたので、銀行の貸金庫やご自宅の金庫・箪笥のなかなどに保管せざるを得ませんでした。

ご自宅等に保管しておくと、遺言書を作成してから、書いた方が亡くなるまでの間に10年以上の時間が経過することも少なくありませんので、遺言書を紛失してしまうこともよくありました。

今回の制度では、法務局が代わりに保管してくれますので、紛失のおそれもなく安心です。

3 遺言書の保管の流れ

⑴ 遺言書の作成

まずは自筆証書遺言を作成します。

このとき注意が必要となりますのが、法務局は自筆証書遺言の内容のチェックはしてくれないということです。

もし、ご自身で作成された遺言書が法律のルールを守っておらず無効となったとしても、法務局は責任を取ってくれませんし、法務局に預けてあるから有効ともならないことに注意が必要です。

⑵ 遺言書の保管の申請をする法務局を決めます

申請できる法務局は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局になります。

なお、例外的に既に遺言書を預けてある場合は、その預けてある法務局になります。

⑶ 遺言書の保管申請書を作成して予約をする

法務局の窓口または法務省のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。

準備ができたら法務局に連絡して申請の予約をします。

⑷ 法務局で保管の申請をする

①遺言書、②申請書、③発行後3か月以内の本籍の記載のある住民票の写し、④本人確認書類、⑤1通3900円の手数料分の収入印紙などを持参し、法務局で保管の申請をします。

⑸ 保管証の受取

手続き後、法務局から遺言書の保管証が発行されますので、こちらを受け取ります。

参考リンク:名古屋法務局・「自筆証書遺言書保管制度」について

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