『遺言』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】まで
「遺言書というのは死期が迫った人が書くもの」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
ですが,いつ何があるかということは誰にもわかりません。
遺言は満15歳以上であれば誰でもできますので,一度遺言書を作成して,御自分が死んだ後財産を誰にどのように残すかということなどをお考えになるのもよいのではないでしょうか。
ご希望どおりの相続を実現するためには,適切な遺言書を作成する必要があります。
遺言書はご自分で作成することができますが,そのルールは法律によって定められており,間違った書き方をしたり間違った方法で訂正をしたりすると無効となるおそれがあります。
そのため,ご自分で作成される場合でも,一度弁護士に法的に有効なものであるかどうかをチェックしてもらうことをおすすめします。
また,法的に有効なものであっても,予備的条項に漏れがある場合や,税金のことをあまり考えていなかった場合など,細かなところが原因で遺言が思いどおりの効果を発揮しない場合もあります。
自分の意図するような効果を発揮できるより良い遺言書を作成するためにも,ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心では,名古屋などにお住まいの皆様の遺言作成をサポートしています。